「公共建築物等木材利用促進法」の一部改正は、
①民間建築物における非住宅分野や中高層建築物の木造率の向上
②脱炭素社会の実現
を目的としています。
主な改正事項は以下の通りです。
<主な改正事項>
・法律の題名、目的の見直し
・公共建築物から建築物一般への拡大
・木材利用促進本部の設置
・「木材利用促進の日」、「木材利用促進月間」の制定。
※詳しくは林野庁HP 改正公共建築物等木材利用促進法を参照ください。
木造化に関する補助制度では、国土交通省住宅局の「サステナブル建築物等先導事業」をはじめ、農林水産省林野庁の「CLTを活用した建築物等実証 事業」、環境省地球環境局の「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」など、数多くあります。
ただし、上記の補助金は、高額な補助額が期待できる一方、選定条件も厳しく採択数が限られています。
農林水産省林野庁の「JAS構造材実証支援事業」(補助上限額1,500万円)は、少額でも採択件数が多く見込める補助金です。
(※来期の募集は未定です)また、エリアの自治体にて、県産材の利用を促進する「県産材需要拡大施設等整備事業」などもありますので、自治体の補助制度もチェックしてみてください。